長引く不況の中で、雇用保険を受給できない方に職業訓練と生活保障の充実を図るため、「緊急人材育成・就職支援基金」の創設がされ、新たに、雇用保険を受給できない方への給付制度が創設されました。これは、雇用保険を受給できない方が、ハローワークのあっせんにより職業訓練を受講する場合、訓練期間中の生活保障として「訓練・生活支援給付金」が支給される制度です。
その他の公的支援制度として、「住宅手当緊急特別措置」、「生活福祉資金貸付制度」、「臨時特例つなぎ資金貸付制度」などがあります。
今後、「生活福祉資金貸付制度」のニーズが高まると予想されますが、2009年10月に改正が行われ、従来は連帯保証人が必要とされたものでも、連帯保証人なしで貸付が受けられるようになりました。連帯保証人がいる場合は無利子で、いない場合は年1.5%の低利で借りることができます。
厳しい経済危機のもと、低所得者や失業者等の生活再建に向け、切れ目のない、継続的な生活支援給付等が望まれます。