国民年金保険料未納分の追納可能期間を10年に延長!
無年金者の救済等を目的として、未納分の国民年金保険料を遡って支払うことのできる期間を、現行の「2年」から「10年」に延長する方針が明らかになりました。長妻厚生労働大臣は今年の通常国会に国民年金法改正案を提出し、2011年度中に施行の予定です。
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●2010.1.18
国民年金保険料未納分追納期間の延長
無年金者の救済等を目的として、未納分の国民年金保険料を遡って支払うことのできる期間を、現行の「2年」から「10年」に延長する方針が明らかになりました。長妻厚生労働大臣は今年の通常国会に国民年金法改正案を提出し、2011年度中に施行の予定です。
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