快適な職場環境づくりのために…
11月15日から「女性の人権ホットライン」が各地方の法務局に設置され、相談業務がスタートしました。福島法務局によれば、初日の昨日は7件の相談があり、内容は、セクハラやDVなどでした。昨年は実施期間中、52件の相談があったとのことです。
セクハラ(セクシュアルハラスメント)や上司のパワハラ(パワーハラスメント)に合ったなどの話を聞くことがあります。
セクハラに関しては、社会的にも認知されてきていることから、職場では特に留意されてきていることとは思いますが、まだまだセクハラに悩んでいる女性は数多くいます。客観的に判断可能な人が周りにいてくれることや、セクハラにつながる様な雰囲気に持ち込まない職場環境づくり、職務と直接関係のない発言を控えることも大切ではないでしょうか。
パワハラは、例えば、自分の言動により部下を指導する際、自身で発奮し、机をバンバン叩くなど必要以上の威圧感を与えている等、仕事上の上下関係・権利関係を不当に利用し嫌がらせ・いじめなどすることを指します。受け手がどう感じたか、にもよりますので、いやがらせととられれば問題になる可能性は大です。
こうしたことで困っている場合、「職場のルールブック」の作成が効果をもたらすこともあります。労使がともに快適に働くことができる環境を構築するにあたり、優先順位の高い項目から「服務心得」を重点的に記載していくと望ましいでしょう。
職場のルールブックと就業規則のリンクについては、あくまでも整合性がとれており、お互いを補充する関係でなくてはいけません。就業規則は、労働基準法において必要な記載事項が定められています。よって職場のルールブックに記載されていることは、表現の相違はあっても、必ず就業規則に規定されている必要があります。例えば、就業規則の服務心得に、「本則の他、『職場のルールブック』をよく理解し業務遂行すること」と規定しておくなどして、上手に利用すると良いでしょう。