事業所は助成金の活用で会社存続と雇用の安定を!
既に暦は11月に変わり、温もりが恋しい季節となりました。失業状態から抜け出せない方達にとって、厳しい冬がやってきます。労使共存の中、会社存続と共に雇用の安定が望まれます。今年度は、雇用保険法についての改正点が多くありました。中でも、雇用保険二事業の助成金等の内容改正が以下の通り二つありました。事業主の方は、労働保険料の一部から財源がまかなわれている助成金について、利用できるものは利用しない手はありません。
「雇用保険二事業の改正」:最終 平成21年4月1日施行
●雇用調整助成金に関する暫定措置
①雇用調整助成金として、当分の間、「中小企業緊急雇用安定助成金」が支給される。
(附則15条)
中小企業事業主向けに、雇用調整助成金の内容の充実を図ったもので、この助成金の支給を受けた場合は、その支給事由について、本来の雇用調整助成金は支給されませんが、それより条件が良いのです。また改正により、支給要件の確認方法が緩和されました。生産量が前年同期又は直前3か月と比較して5%以上減少していることという生産量要件について、これまでは生産量でみることを原則とされていました。しかし今後は、「売上高又は生産量」のどちらの指標でもよくなりました。また、休業についての助成金についても休業等の日数に応じて助成されます。
② 雇用調整助成金として、当分の間、「残業削減雇用維持奨励金」が支給される。
(則附則15条の4)
いわゆる「日本型ワークシェアリング」に取り組む事業主を援助するため、暫定措置として創設されたものです。残業を減少させて、その分正規雇用者とか、非正規労働者の仕事をつくってあげる等のことにより、残業が減少したなら奨励金を支給してあげましょうという趣旨です。
いずれにしても、雇用安定・創出に向けた政労使合意のもとに行っていくことが重要となります。出来れば、世の中の人たち皆が、笑って年末・年始を迎えられるようになるといいですね。