1年単位の変形労働時間制
「1年単位の変形労働時間制」の届出をご存知ですか?
通常、法定労働時間1日8時間、1週40時間を超えたら割増賃金が発生します。
しかし、多くの業種で、『繁忙期』と『閑散期』があり、閑散期には、無理して8時間働かなくても十分業務がまわる時期もあると思います。
そこで、1年間の労働時間を一律同じ時間にするのではなく、
『閑散期』 ⇒ 労働時間を少なくする
『繁忙期』 ⇒ 労働時間を長くする
ことにより、時期ごとに労働時間を変え、閑散期の労働時間を短くして、その分を繁忙期にまわして、不必要な残業代を払わなくてよいという届出が『1年単位の変形労働時間制』です。
『1年単位の変形労働時間制』は、1年以内の一定の対象期間として定められた期間を平均して1週間あたりの労働時間が40時間を超えない範囲内において、特定された週または日において、法定労働時間を超えて労働させることができます。
どれくらい違うか例をあげてみてみましょう。
(例)
■会社規模 :30人
■一日平均残業時間 :1時間
■月労働日数 :25日
■閑散期:1~9月 繁忙期 :10~12月
■残業代1時間当り :1,500円
届け出ない場合は、
1,500円×25日×3ヶ月×30人=3,375,000円
なんと300万以上残業代を払わなくてはならない場合もあります。
しかし、仮に閑散期の労働時間を少なくしておいて、その分を繁忙期に当てるとこの300万以上の残業代をコストカット出来る可能性もあります。
興味のある方は、ぜひ菊地社労士事務所へお問合せ下さい。