お知らせ

●2009.10.20

36協定について

特別条項付き時間外労働・休日労働に関する協定届を締結しようとする事業所さんへ

 

 

 

決算の繁忙期や納期の集中する時期には、特別条項付き時間外労働・休日労働に関する協定(36協定)の届出が必要です。

 


「特別条項付き36協定」とは…
限度時間を越えて時間外労働を行う特別事情(「臨時的なもの」に限る)が予想される場合には、特別条項付協定を締結することによって限度時間を超える時間を延長時間とすることができます。

「臨時的なもの」とは…
一時的又は突発的に、時間外労働を行わせる必要のあるものであり、全体として1年の半分を超えないことが見込まれるものを指します。

 

よって限度時間を超える期間・時間につき、
「1ヵ月50時間まで延長することができる」と定めた場合⇒6回まで延長できる
「3か月150時間まで延長することができる」と定めた場合⇒2回まで延長できる
ことになります。


 

平成22年4月1日より、「時間外労働の限度に関する基準」が改正され、平成22年4月1日以降に特別条項付き時間外労働・休日労働に関する協定(36協定)を締結・更新する場合には、新たに以下の措置が必要になります。

 

①  特別条項(臨時的に特別の事情がある場合に限度時間を超える特定の時間まで労働時間を延長できるようにするための36協定の定めのこと)付き協定に限度時間(「時間外労働の限度に関する基準」(平成10年度労働省告示第154号)において定める一定の限度のこと)を超える時間外労働について割増賃金率を定めること。


②  ①の割増賃金率を、法定の25%を超える率とするように努めること。


③  限度時間を超える時間外労働をできる限り短くするよう努めること。
 

 

 

 業務が集中する時期の届けには十分注意が必要となります。漏れのないよう届出しましょう。

菊地社会保険労務士事務所 | 菊地中小企業診断士事務所

〒963-8023福島県郡山市緑町16-1

TEL.024-927-1430 FAX.024-927-1438

info@kikuchishiki.com


▲ページのtopへ